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クレーン設置の法的手続
クレーンを設置する場合、厚生労働省クレーン等安全規制により製造許可、設置届、設置報告書等の手続と設置後の点検が義務づけられています。
クレーン製造業者 クレーン使用者
つり上げ荷重3トン以上 → ※『検査証』から『性能検査』の有効期間は2年 ←
製造許可 →→→ 設置届 →工事開始30日前→ 落成検査 検査証 使 用 日常・月例点検 年次点検 性能検査
 
つり上げ荷重
1/2トン以上3トン未満
設置報告書 →→→ 荷重試験   →→→   使 用 日常・月例点検 年次検査    

吊り上げ荷重が3トン以上のクレーンを製造する事業所はあらかじめ所轄都道府県労働基準局長の製造許可をうけなければなりません。
吊り上げ荷重が3トン以上のクレーンを設置する事業所は当該工事の開始日の30日前に所轄の労働基準監督署長に設置届を提出し、設置許可をうけなければなりません。
 
0.5トン以上3トン未満のクレーンを設置する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出する必要があります。
設置許可をうけ、クレーン設置工事完了後所轄労働基準監督署長の落成検査をうけなければなりません。合格するとクレーン検証(有効期間2年)が交付されクレーンが使用できます。
 
0.5トン以上のクレーンを設置した場合、日常・月例・年次点検を実施しなければなりません。また月例・年次点検においては点検記録を3年間保存しなければなりません。
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